Service 会社設立手続の代行、起業に関する支援業務

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業務内容

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会社の設立手続
2006年5月から新会社法が施行され、会社の設立手続は従来よりずいぶんと簡素化されました。具体的には、以下が注目すべきポイントです。
①商号の規制の改正
②払込金保管証明書が不要になったこと
③現物出資による設立が容易になったこと

さらに、最低資本金制度の廃止により1円からでも会社設立が可能になり、取締役も1名でよいなど、小規模な会社を設立して大きく成長させたいという起業家の人達にとってはとても良い制度になっています。

そのため、最近では会社の新規設立、従来の個人事業を法人に変更するといったケースが増えています。
会社の設立手続は簡単にまとめると以下の通りです。
【株式会社・譲渡制限会社の場合】
①発起人を決める
②会社の概要を決める
③定款を作成する
④公証人役場にて定款の認証
⑤出資金払込
⑥設立登記申請
⑦会社設立

このような会社の設立手続について、当事務所では手続の代行をしております。また、ご自分で手続を行える方には、どのようにしたらよいか等のご相談、ご指導のみも行っております。

起業支援
何かビジネスを立ち上げたい方、事業開始後間もない方からのご相談に応じさせていただきます。

個人事業で始めるべきか、会社設立で始めるべきか、税金面ではどのような差があるのでしょうか?
開業資金はどうしたらよいのでしょうか?
会社の組織はどのようにしたらよいのでしょうか?
社会保険の手続はどうようにしたらよいのでしょうか?

起業時に際しては、上記のような様々な疑問があると思います。
当事務所はそれぞれについて一緒に検討し、最善の方法をご提案させていただきたいと思います。

また、事業資金の融資を受ける際に必要となる、事業計画書の作成等もお手伝いさせていただきます。